ここがポイント
- 「FORBES」は金商無登録の違法業者だった
- 個人からブローカーを通じて依頼を受けて仮想通貨を換金していた。
- 利用した個人の特定は難しく、脱税の温床との指摘もある
目次
仮想通貨換金業者「FORBES」東京国税局から所得隠しを指摘される
確定申告シーズンたけなわに、 東京・港区麻布台にある無登録の仮想通貨の換金業者が「FORBES」が、東京国税局からおよそ2億円の所得隠しを指摘されていたことが分かりました。
「FORBES」は、個人が購入した仮想通貨を複数の仲介業者経由で受け取り、正規の仮想通貨取引業者を利用して「FORBES」名義の口座で現金化してから依頼者の個人に渡し、換金額の1~5%を手数料として受け取っていたとみられています。
「FORBES」の昨年5月期の売り上げは約6億円で、換金した仮想通貨は数百億円と見られています。国税庁が「FORBES」に指摘した申告漏れ総額は約2億5千万円に上り、法人税の追徴税額では重加算税を含めると約1億円とみられています。
同国税庁は仲介業者からも事情を聞いていて、手数料収入の申告がなければ税務調査に乗り出す見通しです。
仮想通貨は円に換金するなどして年間20万円超の利益が出た場合は確定申告の必要があります。そのため、わざわざ高い手数料を払って「FORBES」に換金依頼をしていた個人にも脱税の疑いがあります。「FORBES」が換金した仮想通貨は数百億円規模であることから、脱税額も巨額になる可能性が高いのですが、仲介業者を経由しての個人間の相対取引である事から個人の特定は困難だという事です。
仮想通貨換金業者「FORBES」は無登録業者だった。
所得隠しの他、「FORBES」は「改正資金決済法」(通称・仮想通貨法)に基づき金融庁の認可を受けて財務局(正式には内閣総理大臣登録)の金融商品取引業者登録(通称・金商登録)を受ける事が義務付けられています。
金商登録が必要にも関わらず、金商登録していない業者は「無登録業者」とみなされ、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科」という厳しい罰則の対象になります。
「FORBES」は読売新聞の取材に対し、無登録については「個人間の取引なので問題ない」と話しているという事ですが、仲介業者と個人投資家との問の取引が個人間の相対取引であっても、「FORBES」の口座で現金化していることから、金商登録が必要な事は明らかではないでしょうか?
金商登録に関し無登録業者に対する行政処分は、金融庁から財務局に対して処分命令が出され、所管の財務局から行政処分が下されることが多いので、「FORBES」に対しても何らかの処分が下される可能性が高いです。
「FORBES」とはどのような会社だったのか?
国税庁のホームページによると、「FORBES」の正式名称は「株式会社FORBES」(フォーブス)所在地は「東京都港区麻布台1丁目7-3VORT神谷町II5階」となっています。
中々の一等地にあるビルですね。麻布台で1フロア53.4坪のオフィスなので家賃は100万円近かったかもしれません。相当儲かっていた事は間違いありません。
「FORBES」のウェブサイトなどは見つかりませんでしたが、バイトルに求人広告を出していた形跡が残っていました。アルバイト、正社員の給与水準は「並み」といった感じです。
表向きは普通の会社だったのでしょう。
「FORBES」総評
「FORBES」単体でも巨額な脱税ですが、利用した個人も脱税目的で利用していたとしか思えず、非常に悪質な犯罪と言えます。
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